ライオンズクラブ

税理士が提案する野生的健康ライフ。税理士のブログなのに健康になったと好評です。

サプリメントが好きな税理士がセルフメディケーション税制について思うこと。

time 2017/02/09


平成29年1月からセルフメディケーション税制が導入されます。

どんな制度なのでしょうか?

厚生労働省のホームページに書いてある内容をわかりやすく解説します。

 

セルフメディケーション税制ってなに?

医療費控除では認められなかったドラックストアなどに置いてある

自主服薬も減税の対象になる税制です。

厚生労働省のホームページでは次のように書いてあります。

適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替えを進める観点から、

健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み

を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、

自己または自己と生計をいつにする配偶者等にかかわるOTC医薬品

を購入したときは、その金額が12,000円を超えるときは

その超える部分の金額を所得から控除する。

となっています。

一定の取り組みとは、健康診査、予防接種、健康診断、ガン検診を

受けている人となっています。

わかりやすくこの法律を要約すると、

「健康診断などを受けて健康に気を使っている人が、

ちょっと体の調子を崩してマツモトキヨシなどのドラックストア

で薬を買ったらその分税金を安くします」ということですね。

逆にいうと、「健康診断などを受けずに健康に気を遣っていない人が

体の調子を悪くして、市販薬を買ったとしても国は面倒見ませんよ。」

ということになります。

健康に気を遣っていないので自己責任ですということなのでしょう。

 

ざっくり計算して、20,000円の市販薬で1,600円の減税額

計算式は2万円ー1万2千円=8千円

8千円に所得税率20%で1,600円の減税額です。

僕は、年に8千円も市販薬を買わないのでセルフメディケーション税制

の適用はないですね。

 

平成29年度分(来年)の確定申告から使える。

平成28年度分の確定申告ではこの税制は使えません。

平成29年1月1日から平成29年12月31日の1年間に

支払った市販薬の合計金額が1万2千円を超えていたら

確定申告で適用できます。

今のうちからレシート集めておくといいでしょう。

 

対象品目は?

どんな薬が対象なのか厚生労働省ホームページに資料が

添付されています。

薬にどのような成分が入っているかで対象になるか

決まっているようです。

ユンケルも対象になってますね。

ユンケルのメコバラミンという成分がいいみたいですね。

 

対象商品ならレシートにマークが表示される。

対象商品を買うとレシートにマークが表示されるみたいですね。

これなら対象品を自分で調べなくてすみそうです。

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできない。

処方箋をもらって買った薬と市販薬の薬があった場合

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか有利な方

しか使えません。

来年の確定申告時期に慌てないように日頃からレシートを

集めておくといいでしょう。

 

市販薬がいいならサプリメントも対象にしてほしい

僕は市販薬では1万2千円は使いませんが、サプリメント代

だったら楽々それ以上使っています。

病気にならないようにサプリメントを使っていますが、

そういう努力は認めてくれないんでしょうか。

今後は厚生労働省や国税庁はサプリメントを買っている人は

国の医療費がかからないように努力しているということで

税金の一部免除を考えてもらいたいですね。

 

(編集後記)

今日は寒かったですね。

寒い日くて雨が降っているときには

手袋が必須です。

手袋していないで傘をさしている人を

見かけましたが手が冷たそうでした。

 

(今日の一日一新)

税理士会のアンケートをメールで返信

FAXで送り返すものでしたがメールでも

大丈夫だったみたいです。

 

<スポンサーリンク>

down

コメントする




日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)



管理人 塩野勝大

IMG_0054.JPG 埼玉県越谷市で税理士をしてます。ブログを平日毎日更新中。ビジネスパーソンに役立つ健康情報なども税理士ながら投稿してます。詳しいプロフィールはこちら

Twitter でフォロー