ライオンズクラブ

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譲渡所得で取得費が分からないときは市街化価格指数を使うのも有り。

time 2017/03/07


確定申告時期も佳境に入ってきました。

期限に間に合わないからといって妥協してはいけません。

税金が安くなるように手段を尽くしましょう。

 

譲渡所得の計算のポイントは取得費です。

譲渡所得の計算方法は

売却金額−(取得費+諸経費)=譲渡益になり

これに税率をかけて税額を計算します。

売却金額は売った値段なので28年度に売った場合には

その契約書などは残っていると思います。

なので問題ないでしょう。

諸経費は土地を売ったときなどの仲介手数料など

になります。

これも28年度中に売ったのであれば仲介手数料を

支払った領収書なども問題なく見つかると思います。

問題は取得費です。

土地を昔に取得していてその取得時の契約書などを

保存していない場合には取得費が分からないことに

なります。

 

取得費が多いほど税金は安くなる

先ほどの計算式からも分かるように取得費が多いほど

税金は安くなります。

でも、取得費が分からないときはゼロ円になってしまうかと

いうとそうではありません。

売却金額の5%を取得費にしてもいいと決まっています。

このことを「概算取得費」といいます。

例えば1000万円で土地を売ったとします。取得費は50万円になり

諸経費がない場合には950万円が譲渡益になります。

 

概算取得費はなるべく使わないようにしよう

1,000万円で土地を売って950万円の譲渡益というのは多過ぎでしょう。

概算取得費は最後の手段として考えるべきです。

その前に手を尽くしましょう。

一番いいのは古い契約書が出てきて取得費が判明することです。

でもないものをいくら探しても出てきません。

 

市街地価格指数を利用した取得費の計算

「市街地価格指数」は、一般財団法人日本不動産研究所が年2回調査し

指数化したものです。

市街地価格指数を使った取得費の計算方法は

売却金額×取得時の指数/売却時の指数

というきわめてシンプルな計算式となっています。

仮に取得時の指数が50で売却時の指数が100とした場合には

2分の1(=50%)ということになります。

先ほどの概算取得費では売却価格の5%しか取得費として

認められませんでした。

しかしこの市街地価格指数を使えば10倍の50%を取得費として

認めらるかもしれません。

 

市街地価格指数の注意点

この計算方法は判例で認められたものであって法律や通達で

書かれたものではありませんので注意が必要です。

この計算方法で計算して税務署がペナルティを取ることも

考えられます。(取得費としてふさわしくないと判断した場合)

譲渡所得の計算に精通した税理士に頼んで計算してもらうよう

にしましょう。

安易に計算して修正申告となってしまっては延滞税が課税される

かもしれませんので慎重に行動しましょう。

 

(編集後記)

初めて茅場町で下車しました。

日比谷線でいつも通過していた駅です。

降りてみると証券会社が沢山ありました。

日経平均は上り調子なのでまた

かつてのバブルの時のように

賑わいだすのでしょうか。

(今日の一日一新)

茅場町のプロント

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管理人 塩野勝大

IMG_0054.JPG 埼玉県越谷市で税理士をしてます。ブログを平日毎日更新中。ビジネスパーソンに役立つ健康情報なども税理士ながら投稿してます。詳しいプロフィールはこちら

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