2017/05/18
確定申告時期も佳境に入ってきました。
期限に間に合わないからといって妥協してはいけません。
税金が安くなるように手段を尽くしましょう。
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譲渡所得の計算のポイントは取得費です。
譲渡所得の計算方法は
売却金額−(取得費+諸経費)=譲渡益になり
これに税率をかけて税額を計算します。
売却金額は売った値段なので28年度に売った場合には
その契約書などは残っていると思います。
なので問題ないでしょう。
諸経費は土地を売ったときなどの仲介手数料など
になります。
これも28年度中に売ったのであれば仲介手数料を
支払った領収書なども問題なく見つかると思います。
問題は取得費です。
土地を昔に取得していてその取得時の契約書などを
保存していない場合には取得費が分からないことに
なります。
取得費が多いほど税金は安くなる
先ほどの計算式からも分かるように取得費が多いほど
税金は安くなります。
でも、取得費が分からないときはゼロ円になってしまうかと
いうとそうではありません。
売却金額の5%を取得費にしてもいいと決まっています。
このことを「概算取得費」といいます。
例えば1000万円で土地を売ったとします。取得費は50万円になり
諸経費がない場合には950万円が譲渡益になります。
概算取得費はなるべく使わないようにしよう
1,000万円で土地を売って950万円の譲渡益というのは多過ぎでしょう。
概算取得費は最後の手段として考えるべきです。
その前に手を尽くしましょう。
一番いいのは古い契約書が出てきて取得費が判明することです。
でもないものをいくら探しても出てきません。
市街地価格指数を利用した取得費の計算
「市街地価格指数」は、一般財団法人日本不動産研究所が年2回調査し
指数化したものです。
市街地価格指数を使った取得費の計算方法は
売却金額×取得時の指数/売却時の指数
というきわめてシンプルな計算式となっています。
仮に取得時の指数が50で売却時の指数が100とした場合には
2分の1(=50%)ということになります。
先ほどの概算取得費では売却価格の5%しか取得費として
認められませんでした。
しかしこの市街地価格指数を使えば10倍の50%を取得費として
認めらるかもしれません。
市街地価格指数の注意点
この計算方法は判例で認められたものであって法律や通達で
書かれたものではありませんので注意が必要です。
この計算方法で計算して税務署がペナルティを取ることも
考えられます。(取得費としてふさわしくないと判断した場合)
譲渡所得の計算に精通した税理士に頼んで計算してもらうよう
にしましょう。
安易に計算して修正申告となってしまっては延滞税が課税される
かもしれませんので慎重に行動しましょう。
(編集後記)
初めて茅場町で下車しました。
日比谷線でいつも通過していた駅です。
降りてみると証券会社が沢山ありました。
日経平均は上り調子なのでまた
かつてのバブルの時のように
賑わいだすのでしょうか。
(今日の一日一新)
茅場町のプロント