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フリーランス、個人事業主が開業時から従業員さんがいる場合には届出書類が増えます

time 2016/11/26


開業時から従業員さんがいる場合には、この書類も提出

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フリーランス、個人事業主としてとりあえず一人で起業する場合には

「個人事業の開業・廃業の届出書」と「青色申告承認申請書」を税務署に

提出すれば大丈夫です。

しかし、開業当初から従業員さんがいる場合にはこれらの書類に加え

以下の書類をまとめて税務署に提出しておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

これは税務署にあなたが従業員さんにお給料を払う人ですよと

宣言する書類です。

この書類を提出すると、税務署はあなたが源泉所得税を

納めてくれる人なんだとわかります。

なので税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すると

従業員さんから預かった源泉所得税を納付するための書類を

送り返えしてきます。

「個人事業の開業・廃業の届出書」と「青色申告承認申請書」だけ

だと従業員さんがいるかわからないので

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出するというわけですね。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員さんがいると、源泉所得税をお給料から天引きしてこれを

税務署に納付しなければなりません。

原則的には源泉所得税は毎月、税務署に納めなくてはいけません。

(毎月お給料を支払いますから、源泉所得税も毎月預かりますよね

。なので毎月納付しなくてはいけないんです。)

でも、毎月この事務仕事をするのって結構手間だったりします。

で、税務署の方も気を使って特例を用意してくれてます。

毎月納付は大変なので半年に1度まとめて払ってくれればいいですよ。

という特例です。

これって嬉しいですよね。

でも、次の要件を満たさなければなりません。
・従業員さんの人数が9人以下。
従業員さんが10人以上ですと、この特例を受けることはできません。

・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する。
です。この要件を満たせば特例を受けることができます。

従業員さんが9人以下であれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を税務署に提出して特例を受けるようにしましょう。

また、従業員にはパートやアルバイトを含めることに注意しましょう。

でも日雇いアルバイトはこの人数に含めなくていいんです。

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管理人 塩野勝大

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