2017/05/18
サラリーマンから心機一転、独立してフリーランスや個人事業主に
なった場合にいつを開業の日にすればいいのでしょう?
そして、開業の日にはどういった書類をどこに提出しなければ
いけないか合わせて説明しますね。
Contents
開業の日って一体いつなの?
個人事業主になって仕事をすると決めたと同時に開業の日も
合わせて決めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません。
一方、開業の日というものを特に決めてなくてなし崩し的に
事業を始めている方もいるかもしれません。
でもよくよく考えてみると、開業の日っていつなのか
わからなくなってきます。
事務所を借りた日が開業の日?
始めて売り上げを上げた日が開業の日?
サラリーマンを辞めた日が開業の日?
あれってなってしまいますよね。
開業の日は自分で決めていい
開業の日は「サラリーマンを辞めた日」とか、具体的に
法律で決まっているわけではありません。
自分で決めてしまってOKなんです。
なのですでに事業を開始してしまっているけど
開業日を決めていないという人は、
今からでも遅くありません。
開業日を本日以降に設定しましょう。
(ただ、すでに売り上げがある場合には売り上げが上がる前
を開業の日とした方がいいでしょう。)
開業の日を決めたらどうすればいいの?
開業の日を決めたら、開業したことを税務署に
宣言しなければなりません。
そうしないと税務署はあなたが個人事業で利益を
得ていることを把握できないからですね。
(届け出を出さなければ所得を隠せるというわけでは
ありません。でも税務署としても宣言してくれた
方が助かりますよね。調べなくていいので)
税務署への宣言に必要な書類のことを
「個人事業の開廃業等届出書」といいます。
これを開業した日から1ヶ月以内に提出しなければ
ならないことになっています。
開業の日自体を自分で決めれらるのであまり提出期限を
気にする必要はないでしょう。
「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出する日を
開業の日にするとスッキリとするのではないでしょうか。
「個人事業の開廃業等届出書」と合わせて提出したい書類
「青色申告承認申請書」は「個人事業の開廃業等届出書」と
合わせて出しておきましょう。
「青色申告承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロード
「青色申告承認申請書」を提出すると所得から65万円を
引いてくれるようになります。
「青色申告承認申請書」は複式簿記をやっていないと
出すことはできませんが、今はその条件が整って
いなくても今後会計ソフトなりを導入すれば
いいわけですから 出しておきましょう。
そして注意してほしいのが「青色申告承認申請書」
は開業日から2ヶ月以内に提出しないと受け付
けてくれないところです。
開業日を「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出する日に
した場合、その日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を
提出しなければならないことになります。
2ヶ月以内に提出すればいいのですが、うっかり忘れてしまったり、
そのことをずっと気にしなければいけないのであれば、
「個人事業の開廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を
同時に提出してしまうことをお勧めします。
まとめ
・開業の日は「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に
提出する日にしよう。
・「個人事業の開廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」を
を同時に提出して、提出忘れを防止しよう。
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編集後記
昨日は突然の雪でびっくりしました。
稀勢の里が横綱に3連勝もびっくりでした。
(昨日の1日1新)
11月で雪かき