2017/05/18
郵便切手、物品切手は使った時に費用計上するのが理想的
郵便切手類、物品切手等買った場合には原則的には費用に計上しないで資産として管理します。
そして、使った分だけを費用に計上し、費用に計上された時に消費税の税額控除を受けることができます。
でも、使った分だけを把握して費用に計上するのは管理が大変なので、継続適用を条件に買った時に
費用計上することが認められています。費用計上と同時に消費税の税額控除を受けることができるようになります。
物品切手には商品券が当てはまりますよ。
商品券には2種類用途がある
事業を行っていれば商品券を買うことがあるかと思います。
商品券を買っておいてその商品券を使って何か業務用の消耗品なりを買うという使い方が一つ。
もう一つの利用方法としては、贈答品として関係者に譲渡するという使い方がありますよね。
消費税の取りあつかいは両者、全く違います。
商品券を使って、例えば消耗品を買う場合には原則は使った商品券のみ費用になり
税額控除の対象となります。継続適用を要件に商品券を買った時に費用処理が認められ
税額控除の対象になります。
実務的には、買った時に費用にするのが現実的ですよね。その時に消費税の税額控除
になるんですね。
いまさらですが、税額控除を説明しますと、消費税は預かった消費税から、払った消費税を
差し引いてその差額を税務署に納付することになります。
そして税額控除できるということは払った消費税にカウントしていいということになります。
払った消費税が多ければ、預かった消費税から差し引ける消費税が多くなるので
結果として税務署に支払う消費税が少なくてすみます。
一方、商品券を贈答用に買った場合には、税額控除ができません。
買って、得意先などにあげたときに交際費として費用に計上できますが、その時に
消費税の税額控除ができないことになります。
郵便切手、商品券などの物品切手は業務用として自社で使ったときにのみ消費税の
税額控除の対象になります。
商品券についてのまとめ
商品券を買った時には贈答用のものと業務用のものとに区分して管理しておくといいでしょう。
業務用として商品券を使った場合には何を商品券で買ったのかレシートで証明できるように
しておきます。
贈答用として得意先などにあげた場合にも、誰にどの商品券を上げたかノートを付けて管理して
おきましょう。
コレをしておかないと、税務調査で私的に使ったと疑われたときに対抗できません。
また、商品券をあげたリターンも管理できるのでおすすめです。
利益がたくさん出ている会社では、費用を多めに計上したくなります。そのときに利用されのが
商品券ですね。商品券をたくさん買って交際費として計上します。もちろん消費税の税額控除の
対象にはなりませんが利益を圧縮できるので法人税が少なくなります。
もちろんその商品券をほんとうに得意先に贈答していればいいですが、どうも私的に使ってるのでは
と思わせるものも散見します。
税務調査ではこういうところが突っ込まれますよね。メモ書きでもいいので証拠を残しておきましょう。
- 編集後記
うちの脇にある電柱の撤去作業で、振動と騒音で凄いことになってます。
午前中までに終わるといいな。
(昨日の1日1新)
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