2017/05/18
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確定申告の時期となってきました
フリーランスの方や、年の途中で退職した人は確定申告をする必要が
あります。
また、医療費控除を受ける人は年末調整ではできないので確定申告を
することになります。
親と同居していると、場合によっては減税効果があります。
自分が結婚していて、子供がいる場合には、配偶者控除や扶養控除を
を受けられることは有名ですが、独身でも、扶養控除を受けられる
かもしれないので条件をチェックしてみてください。
医療費控除や、生命保険料控除など所得税を低く抑える制度はありますが
正直、扶養控除ほどのインパクトは望めません。
親と同居しているだけで条件さえ合えば所得税が安くなる老人扶養控除
を配偶者控除や子供の扶養控除と同じく積極的に使っていきましょう。
条件チェック
血のつながっている年齢70歳以上の親や、祖母、祖父など(以下、老人扶養親族という)
を養っている場合に適用されます。
詳しく見てみると、老人扶養親族の合計所得金額が38万円以下である
必要があります。なので、老人扶養親族がたくさん稼いでいた場合には
適用されません。
老人扶養親族の大半は、年金受給者かと思われますので、公的年金受給額が
いくらまでなら、控除の対象になるか考えてみましょう。
控除の対象になる38万円のみかた
親などの年金額が年38万円以下でないとダメということではありません。
親などの年金額からある一定の金額を控除した結果の金額が38万円以下
なら、適用できますという意味になります。
このある一定の金額のことを公的年金等控除額といいます。
年金受給額が330万円未満の場合この公的年金等控除額は
120万円になります。
なので120万円と38万円を足した158万円以下の年金受給でしたら
適用されることになります。
どのぐらいの減税が期待できるか?
老人扶養親族と同居の場合は58万円の所得控除で、別居だと
48万円の所得控除になります。
単純に58万に所得税率5%を乗じて計算するだけでも、29,000円ほど
税金が安くなります。両親とも健在でしたらその倍の金額が安くなるかも
しれません。
しつこいですが、医療費控除や、生命保険料控除ではここまでの減税効果
は期待できません。ちょっと、めんどくさいかもしれませんが、条件を
チェックしてみてください。
老人扶養控除は見落としがちなので注意しましょう。
- 編集後記
僕も先日確定申告書を税務署に提出してきました。
金が還付される申告は1年中受け付けています。
税金を納める申告は2月16日から3月15日までと
なっていますのでお忘れなく。