2017/05/18
税理士登録申請書類を先日、関東信越税理士会に提出してきました
税理士登録申請書類で一番頭を悩ますのは、所長からの在職証明書の取得方法ではないでしょうか。
僕の場合は、事務所を辞めてからの独立だったので、前の事務所の所長から在職証明書をもらわなければ
いけないことになります。
郵送で前事務所に在職証明書の発行を依頼したところ、拒否されてしまいました。(円満退職ではなかったので
想定内でした。)
そこで、関東信越税理士会の登録課に問い合わせたところ、前前事務所の在職証明書でもいいとのことでした。
ただ、前前事務所はもう営業譲渡していて存在していません。そして、そこの高齢税理士の所在もわからない旨を
伝えたら、前前事務所の同勤者の在職証明書でもいいとのことでした。
たまたま、前前事務所で親切にしていただいた税理士がいたのでその方に在職証明書の発行を依頼したところ、
快く引き受けてくださいました。(ありがとうございます。本当に助かりました)
所長から在職証明書をもらいない場合に特別に必要になる書類
1.在職証明書(当時の同勤者からもらう。本来は所長からもらうものです。)
2.印鑑登録証明書(本来は所長の印鑑証明書ですが、僕の場合は同勤者にとってもらいました。)
3.「証明者(同勤者)と本来証明すべき者(所長)及び申請者(僕)との関係説明書」
(登録課の人に書き方を教わりました。難しいものではありません。)
4.「本来証明すべき者(所長)が証明できない事情及び他の者(同勤者)が証明者となりうる事情説明書」
(登録課の人に書き方を教わりました。難しいものではありません。)
5.申請者(僕)の在職期間中の源泉徴収票または確定申告書のコピー
(運良く前前事務所の源泉徴収票を保存してました。)
6.同勤者と申請者(僕)の社会保険加入記録照会表等
同勤者と申請者(僕)が本当に同じ事務所で同じ期間働いていたかの証明書になります。
(コレが一番大変でした。最初、健康保険組合「税務会計監査事務所健康保険組合」
で発行してもらいましたが、事務所名を記入した証明書は出せないということで、地元の年金事務所に出向き、
年金記録の証明書を発行してもらいました。
同勤者の人に2度手間を掛けさせてしまいまいた。最初から年金記録を発行してもらえばよかったです。)
以上が特別に必要になった書類になります。
まとめ
1.所長ではなく同勤者でも税理士事務所に在職していことを証明してくれれば登録申請できる。
2.同勤者に、印鑑登録証明書と年金事務所に行って年金記録証明書を取ってきてくださいと依頼する。
この2つがポイントになるかと思います。
- 編集後記
僕の場合、前前事務所で2年以上の実務経験とそこでの同勤者がいたので助かりました。
しかし、個人的には、どんな事情があれ、前事務所の所長が在職証明書を発行しなければ
いけないと思います。
そうしないと、所長の顔色を伺いながら勤務しなければならず、個性豊かな税理士は育ってこないでしょう。
(財務省的には税理士に個性は求めてないのでわざとそのようにしているのかも)
(日記)
昨日は、前住所があった茨城県守谷市の役所に行ってきました。(登録申請に必要な
課税証明書を発行してもらうため)役所の目の前が前職場なので、知っている人に会ってしまうか
心配でしたが、大丈夫でした。