2017/05/18
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税理士登録申請にはどこに事務所を設置するかお知らせしなければならい
社員税理士ではなく、一人で独立して事務所を開設するときには、登録申請時にどこに
事務所を設置するか報告しなくてはなりません。
僕の場合、自宅(親が所有)に事務所を開設するのでその旨を規定の用紙に書き込むのですが
そのさい、使用貸借かどうかを答えなくてはいけません。
使用貸借とは
使用貸借の対義語は賃貸借です。
たとえば、アパートを借りたら、賃貸借契約を結んで月の賃貸料を前払いすると思います。
これが、賃貸借ですね。
もし、これが親がもっているアパートに住むとき、賃貸料を払わないケースもあるでしょう、これを使用貸借と
いいます。
僕の場合はもちろん使用貸借
自宅を事務所として使うのに親に家賃を支払いませんから、僕は、親と使用貸借契約を結ぶことに
なるのでしょう。特に使用貸借契約書は交わしませんが。
もちろん、実家には生活費は入れていますが、固定資産税を親の代わりに支払うぐらいは使用貸借の
範囲に含まれるようです。
親の土地に自分名義の家をたてる場合は相続税計算時、更地として評価される。
もし、親の土地に自分名義の家を建てて住む場合、第三者だったら必要な権利金や賃貸料を
支払わないことが多いのではないでしょうか。
何も対価を支払わないので使用貸借ですね。
権利金は払わないけれども、賃貸料は払っているとなると
権利金部分に贈与税がかかります。
両方共払わない場合は、贈与税はかかりませんが、親から、土地を相続するときは更地としてみなされ
第三者に居住用財産を貸している土地を相続する時よりも高く評価され、相続税が高くなります。
- 編集後記
親との間の財産の貸し借りでも場合によっては、贈与税、相続税そして所得税に影響してきます。
そして、名義をどうするかも、重要です。贈与税、相続税に影響します。
財産が多い人は、無駄に税金を納めないように注意しましょう。
(日記)
昨日は九段下の法務局で、「土地家屋登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」
(両方とも、税理士登録申請に必要)を取ってきました。
九段下で行列のできていたイタリアンのお店。
歩きながら撮影