2017/05/18
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フリーランス、個人事業主、小規模企業の社長の飲食費は何費になるのか
そもそも、外食した費用が経費になるのでしょうか?
サラリーマンの人が外回りの途中で喫茶店によっても所得税の計算上、経費にはなりません。
(経費精算で会社の経費にはなるかもしれませんが、所得税では関係ありません)
なのに、フリーランスの人がスタバで飲食した時には経費に落ちるのでしょうか?
その答えは「時と場合によっては経費になる」です。
その飲食が売上に関係があれば経費に落ちます。
ただ、食べなければ体が動かず仕事にならないから売上と関係があるというのは
ダメです。家で食事すればいいことですので。
売上に関係がある飲食代とは?
売上に関係がある飲食代とは、勘定科目でいうと「交際費」「会議費」「福利厚生費」のどれかに
該当してきます。
個別に見ていきましょう。
交際費とは
法人税法上、次のように規定してます。
「法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する費用」となっています。法人税法上の規定なのでフリーランスの人には
当てはまりませんが、イメージがつきやすいので参考として上げました。
平たく言えば、得意先をもてなすためにした飲み食いや手土産は交際費になりますということです。
そして、得意先や従業員を交えて飲み食いしたといときもあるかと思いますが、従業員もその他事業
に関係ある者等に含まれるので、その場合も交際費に含まれます。
会議費とは
会議に関連して、室料、資料代、外食、弁当などの飲食代のことを指します。
室料、資料代は問題ないと思いますが、飲食代については判断が難しところです。
高級レストランで会議をしたという場合、議事録を作っておいたとしても先程の交際費ではないかと
疑われても仕方がありません。
ここでいう飲食代は、会議中に出されるお茶菓子をイメージしてください。
なので、ちょっとしたランチをとりながらのミーティングであれば、その飲食代は会議費として大丈夫です。
あと、社内会議、社外会議問わず、会議に関する費用は会議費になります。
福利厚生費とは
従業員の慰安のためのに行われる通常要する費用。(運動会、旅行、忘年会などの社内行事、
慶弔費、健康診断費など)となっています。
フリーランスの人は、従業員がいないので関係ありませんが、会社の社長は福利厚生費も
頭に入れておかなくてはなりません。
例えば、社長がお気に入りの社員と飲みに行ったとなるとその飲食代は福利厚生費になるでしょうか?
結論からいうと福利厚生費にすることはできません。その飲食が会議を兼ねていて軽食であれば
会議費になり、お酒を飲みながらの会議であれば交際費となるでしょう。
福利厚生費となる飲食代は前に出てきた「交際費」「会議費」よりも条件が厳しいと考えましょう。
- 先程は社長お気に入りの社員との飲食でしたが、ちょっと苦手な社員も含めて全員で飲食した場合は
福利厚生費になります。
なので、運動会、旅行、忘年会は全員が参加できていれば(実際参加できなくても、参加するように呼びかけることが
重要)福利厚生費なります。
一部の人達だけで行く旅行などは、経費にならない可能性もありますので注意しましょう。
最後にフリーランスのノマド費用はどうすればいいか
カフェやファミレスでコーヒーを飲みながら、1人で事務作業されるという方も多いと思います。
事務作業は確かに売上に貢献しますので経費に落ちますが、交際費、会議費、福利厚生費
に該当しません。なので、ノマド費用は雑費として処理するか、事務作業費などの勘定を新たに
設けて経費として処理しましょう。
ただ、コーヒーなどはいいですが、食事分は作業と関係ありませんから、経費にできません。
まとめ
交際費は中小企業であれば、年800万円まで経費で落ちます。
(フリーランス、個人事業ではこのような規制はありません)
その他の会議費、福利厚生費も費用になることにはちがいないので、
勘定科目などどれでもいいといえばいいのですが、事業の数字を
分析するときにはある程度の基準を設けていたほうがいいです。
飲食代をすべて雑費にしてしまっては、どの費用が売上に貢献しているか見当つきません。
- 編集後記
最近は近所の喫茶店でノマドすることが多いです。あまり混みすぎないところが気に入っています。
(昨日の1日1新)
かんたん家計簿ReceReco(レシレコ)